中尾税理士事務所ニュース

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給与等の源泉徴収
源泉徴収義務

 居住者に対し国内において給与の支払をする者は、その給与支払の際、所得税を差し引きます。差し引いた所得税は原則として翌月10日までに国に納付しなければならないこととされています。源泉徴収の際には、次のような点に注意する必要があります。

給与・賞与の区分

 給与を支払う際に源泉徴収をすることとなる税額算定方法は、支払う給与が賞与の場合、賞与以外の場合とでは異なりますので、算定では給与か賞与か区分する必要があります。一般に賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与・ボーナス・夏期手当・年末・期末手当等の名目で支給されるのも、その他これらに類するものをいいます。次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされます。
(1)純益を基準として支給されるもの
(2)あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
(3)あらかじめ支給期の定めのないもの
(ただし雇用期間そのものが瞬時である場合を除く)

給与-月額表・日額表の区分

 給与に対する源泉徴収税額表には「月額表」「日額表」とあります。
月額表は(1)月ごとに支払う(2)半月・旬ごとに支払う(3)月の整数倍ごとに支払うの場合使用します
日額表は(4)毎日支払う(5)週ごとに支払う(6)日割りで支払う(日雇賃金は除く) の場合使用します

甲欄・乙欄の区分

給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与は「甲欄」を適用し、提出していない人に支払う給与は「乙欄」(日雇賃金除く)を使用します。
給与等の支払いを受ける人は、その年の始めに給与等の支払いを受ける日の前日までに、扶養控除等申告書へ扶養親族等の状況を記載し、提出しなければなりません。同時に2ヶ所以上から給与の支払いを受ける場合には1ヶ所(主たる給与の支払者)にしか提出できないので注意が必要です。
なお、源泉控除対象配偶者や扶養親族がいない場合でも扶養控除等申告書を提出する必要があります。

丙欄の適用

日雇賃金については「丙欄」を適用します。
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が労働した日又は時間によって算定される給与等で、労働した日ごとに支払いを受けるものをいいます。ただし、1ヶ所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合その2か月を超える部分の期間につき支払いを受ける給与は日雇賃金には含まれません。

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